(2249) 性犯罪の証拠試料, 被害届前に保管2016/04/22 02:20

先日の日経によると, 性犯罪の証拠試料を捜査開始前に, 被害者から採取し, 警察で保管する取り組みが進んでいる.

性犯罪は被害者の告訴がないと起訴出来ない 「親告罪」 だが, 事件直後は, ショックから告訴を躊躇うケースが多い.

そこで, 医療機関を受診した時点で資料を保管しておけば, 後日告訴した場合に捜査を進め易くなる.

この試みは 10 都道県で始まっており, 警察庁は更に増やす方針と言う.

全国の警察が 2015 年に把握した強姦事件は 1167 件, 強制猥褻事件は 6755 件に上っている.

然し, 性犯罪の被害者は身体や精神が傷付き, 警察への通報を躊躇う傾向があり, 実際の被害は更に多いとされる.

被害者に付着した犯人の体液や毛髪は重要な証拠で, DNA 鑑定を出来れば犯人の特定につながる可能性が高まる.

だがある程度時間が経ち, 精神的に落ち着いてから警察に被害を届け出た場合などは, 証拠試料が乏しく立証が難しい事がある.

警察庁が試行中の取り組みは, そうしたケースを減らす事が狙いである.

警察に協力する医療機関の医師が, 強姦や強制猥褻などの被害者に対し
(1) 体液や毛髪などの採取
(2) 警察への試料提供
(3) 試料の DNA 鑑定...
などについて意向を確認. 同意が得られれば, 採取した試料を警察で保管する.

けれども, 当該医療機関は, 被害者が告訴するまで, 被害者の名前などの個人情報を警察に伝えない.

警察での保管期間は事件の公訴時効が成立するまでとし, 強姦事件であれば 10 年. 時効成立前でも被害者が希望すれば廃棄される.

2014 年 10 月に北海道, 福島, 東京, 富山, 兵庫の 5 都道県で試行がスタートしている.

また, 15 年 12 月には千葉, 神奈川, 愛知, 広島, 鹿児島の 5 県でも始まった.

警察に協力している病院などは公表されていないが, 複数の医療機関に採取・保管用のキットを配っている都道県警もあると言う.

警察庁は他の府県でも, 警察と医療機関の協力体制が整った所から広げていく方針らしい.

同庁の担当者は 「少しでも被害の潜在化を防ぎ, 犯人の摘発を進める事で被害全体を減らして行きたい」 と強調している由.

一方, 被害者支援団体でも試みが始まっていると言う.

性犯罪の被害者が警察に届け出るまで, 採取した犯人の証拠試料を保管する民間組織もある.

性暴力を受けた女性の支援を目的に, 2010 年に設立された NPO 法人 「性暴力救援センター・大阪」 (通称 SACHIKO) である.

大阪府松原市の病院内にあり, 被害者の同意を得て証拠試料を保管する取り組みを同年から始めている.

2014 年度には賛同した大阪府が府警などと協議し, 他の医療機関でも採取出来る様, 証拠試料の取り扱いマニュアルを作成している.

府は現在, 協力する 8 つの医療機関をホームページで公表している.

これらの医療機関で採取された証拠試料は SACHIKO で保管し, 被害者から届け出の希望があれば警察に提出する.

府は協力して貰う医療機関を増やす方針で, 担当者は 「被害者の意思を尊重しながら, 支援を広げて行きたい」 とコメントしている.

人間の本質にも拘る 「性犯罪」 を撲滅するのは困難を極めるが, 被害者が泣き寝入りする様な事があってはならない.

今回の試みで, 性犯罪そのものを抑制する効果があるとは期待できそうにないが, 加害者の摘発には役立つに違いない.

Have a nice day!
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