(2513) 措置入院制度, 退院後の指針作成2017/01/12 02:37

46 人が死傷した昨年 7 月の相模原市の障害者施設殺傷事件により, 現行の措置入院制度の見直しが必須となっている.

逮捕された容疑者は事件前, 「他人を害する恐れがある」 と措置入院したが, 退院後の自治体などの支援が不十分だった事が判明した為である.

「誰が継続支援するかが曖昧だった」 (厚生労働省幹部) との反省から, 今年の通常国会に関連法の改正案が提出される事になった.

支援の強化策は都道府県知事や政令市長に, 措置入院した全患者の退院後の支援計画作りを義務付ける事が柱となる様だ.

作成時に 「調整会議」 を開き, 措置入院先の医療機関だけでなく, 患者本人や家族の参加を促す事で実効性を高める事を目指すと言う.

患者が親元に帰るなど転居した場合, 転居先の自治体に計画を確実に引き継ぐ様にする.

厚労省はこうした内容を精神保健福祉法の改正案に盛り込む考えとの由.

措置入院は精神障害の影響で自傷または他害の恐れがある場合に, 行政が患者を強制入院させる制度であり, 2015 年度に措置入院した患者は前年度比 245 人増の 7106 人だった.

事件で逮捕され, 鑑定留置中の植松 聖容疑者 (26) は昨年 2 月, 「大麻使用による精神障害」 などと診断され北里大東病院 (相模原市) に措置入院し, 約 2 週間後に退院した.

退院後も治療を受ける必要があったが, 通院を中断. 昨年 12 月に纏まった再発防止策の報告書では 「自治体や医療機関の何れからも, 医療などの支援を受けていなかった」 と指摘されている.

なお, 措置入院中の対応の充実も急がれる.

厚労省は社会復帰に向けた治療計画の立て方などを示した診療ガイドラインを作成する.

普及を促す為, 厚労省幹部は 「診療報酬の加算などを検討したい」 との考えを表明している.

確かに, 上記の様な改善策は是非ともやらねばならない課題ではあるが, 精神障害の難しさは, 症状が極めて "俗人的" である事にある, と私個人的には考えている.

一律の 「診療ガイドライン」 は飽く迄 "ガイドライン" にしか過ぎず, 肌理細かな個別の治療メニューが必要なのである.

Have a nice day!
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