(2605) 元名大女子学生による殺人事件 (3)2017/04/14 03:32

処で, 知人女性殺害や同級生への劇物投与事件で, 殺人や殺人未遂の罪に問われた名古屋大の元女子学生 (21) は, 求刑通り無期懲役とした名古屋地裁の裁判員裁判判決を不服として, 弁護側が名古屋高裁に控訴したのである.

元女子学生の弁護人は 「本人と相談して控訴を決めた. 理由についてはコメントしない」 としている.

地裁では, 元女子学生の事件当時の責任能力の有無が最大の争点となり, 弁護側は重篤な精神面の障害を理由に無罪を主張していた.

3 月 24 日の一審判決は, 元女子学生について 「精神障害の影響を一定程度受けつつも, その範囲と程度は限定的だった」 と完全責任能力を認定. 「複数の悪質な犯罪に及び, 有期刑では軽すぎる」 として, 元女子学生に求刑通り無期懲役の判決を言い渡した.

判決によると, 元女子学生は名古屋大在学中の 2014 年 12 月, 名古屋市の自宅アパートで知人女性 (当時 77) の頭を殴り, マフラーで首を絞めるなどして殺害. 高校在学当時の 12 年, 同級生ら 2 人に劇物の硫酸タリウムを飲ませ, 殺害しようとするなどした.

最初に述べた様に, 私は, この元名大の女子学生の事件については強い興味を持って裁判の経緯を注視して来た.

当該被告は 「殺害のプロセス」 と言うか, "人が死に至るプロセスを視る" 事に快楽を覚える 「快楽殺人者」 である様に感じられるのである.

所謂, 「精神障害者」 である事に間違いはないと思うが, 殺人に快楽を覚える自分と言うものを, 一方では, 頭の中の何処かで冷静に見詰めているもう一人の自分を意識していると考えられる.

その意味で, 責任能力は認められる様に思うのである.

残念ながら, この種の精神疾患は, 性犯罪者同様, 現在の医学では, 治癒が困難なタイプに属すると私は判断している.

かつて, 1997 年に 「神戸連続児童殺傷事件」 を起した"元少年 A (酒鬼薔薇聖斗)" が, 『絶歌』 と言う手記を 2015 年に出版して話題を呼んだ.

この手記を読んでみても, 元少年 A の本質は何ら変っていない事が推察できる.

今回の元名大女子学生も, 精神疾患の症例研究の対象として興味あるケースである.

Have a nice day!
--------------------------------------------------------
・この 「健康小話」 のブログは, はり・きゅう・マッサージ トミイ
(http://www.ne.jp/asahi/shinqma/tommy/index.html)
の院長のブログです.
・鍼・灸・マッサージ・按摩・指圧を初め, 広く, 東洋医学や健康, 人としての生き方等に関して, 日頃感じている事を書いて行きます.
・なお, 診療予約時, 「このブログを読んだ」 と言って戴いた患者さんは, 初診料が半額となります.
・往診も承っております.
・心や身体に関する悩み事など, 何でもお気軽にご相談ください.
(E-Mail : tadashi.fukutomi@jcom.zaq.ne.jp)
・English speaking clients are welcomed!
・Premium Healing Oil Massage is available!
・学割適用始めました.