(2979) 元名大生, 二審も無期判決2018/04/03 02:12

知人女性殺害や同級生への劇物投与事件で殺人や殺人未遂などの罪に問われた名古屋大の元女子学生 (22) の控訴審判決は, 「精神障害の事件への影響は限定的だった」 と判断した一審判決を踏襲し, 刑事責任能力を認めている.

改めて検察側の鑑定結果を支持し, 「障害は重篤で責任能力は問えず無罪」 とした弁護側の主張を全面的に退けて無期懲役とした.

名古屋高裁での控訴審は昨年 8 月に始まり, 審理は被告人質問や証人尋問など 5 回実施された.

発達障害や双極性障害 (躁鬱病) と言った事件当時の元女子学生の精神障害が, どの程度事件に影響を及ぼし刑事責任能力を問えるか如何かが一審に続き争点となった.

精神医学の専門家の証人尋問が行われ, 弁護側が請求した医師は 「罪の意識がなく, 障害の重さは顕著」 と証言した.

一方, 検察側の嘱託で一審の公判前に精神鑑定した医師は 「問題なく日常生活を送るなど, 障害は軽度だった」 と述べた.

高橋 徹裁判長は判決理由で, 「動機は障害に支配されて形成されたのではなく, 自身の意思に基づくもの」 と認定. 検察側の鑑定医の証言に 「不合理な点はない」 としている.

また, 元女子学生は判断能力や行動制御能力が著しく低下した状態になかったとし, 精神障害の影響は 「一定程度あったが, 範囲と程度は限定的」 と認定.

総ての事件で完全責任能力を認めた.

劇物のタリウム投与事件の殺意の有無も争点だった.

高橋裁判長は 「致死量の知識があり, 死亡しても仕方ないと考えていた」 と述べ, 弁護側の主張を退けている.

精神障害と犯罪との関係は, 一般論で片づける事は出来ない. 当事者固有の問題だからだ.

私は本件に興味をもってフォローして来たが, 判決は概ね妥当なものであると考えている.

Have a nice day!
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