(4730) 難病医療費助成, 重症診断日から2022/10/13 02:00

厚生労働省は 2 日, 国の指定難病患者が医療費の助成を従来より前倒しで受けられる様にする方針を決定した.

これまで申請した日から助成を開始していたが, 原則 1 カ月を上限に重症と診断された日に遡って適用する.

患者が, 福祉や就労支援などのサービスをより円滑に受けられる様 「登録者証」 (仮称) も発行する.

今の臨時国会に, 難病医療法や関連する児童福祉法の改正案を提出し, 助成の前倒しは 2023 年 10 月, 登録者証は 24 年 4 月の運用開始を目指す.

重症度が一定以上の指定難病や小児慢性特定疾病の患者には, 国が医療費の一部を助成している.

重症化直後の患者は手続きをする余裕がなく, 申請が済むまでの期間に治療費が嵩むと言う問題があった.

登録者証の導入と合わせ, 厚労省の専門委員会が 21 年に見直しを提案していた.

登録者証は, 治療法の研究開発の為にデータ収集を強化する狙いもある.

国は難病患者のデータベースを構築しているが, これまで登録の同意を得られたのは医療費助成が受けられる重症者が大半だった.

登録者証の取得を促す事で, 助成対象外の軽症者を含む幅広い患者に登録して貰い, データの網羅性や精度を向上させ, 新薬や治療法の開発に生かして行く.

患者が病名や重症度などの情報を都道府県や政令指定都市に提出し, 登録者証を発行して貰う仕組みを想定.

マイナンバーと組み合せ, オンラインでの運用を検討しており, 障害福祉サービスやハローワークなどで就業支援を受ける際に活用して貰うと言う.

Have a nice day!
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