(5935) 要介護認定, 申請し易く - 代行可能な施設拡大2026/02/09 02:17

厚生労働省は 2027 年度に要介護認定の申請を代行出来る事業所を増やす方針と言う.

認知症対応型の共同生活介護を提供する施設など, 新たに 4 種類の事業所を加える. 介護を受ける人は増加しており, 利便性の向上に繋げる.

要介護認定は原則, 介護保険サービスを受ける本人か家族が市区町村の窓口で申請する.

自治体職員による聞き取り調査と掛り付け医の意見書を下に, 要支援 1 – 2, 要介護 1 - 5 の 7 段階で決定する.

有効期間は新規と区分変更の場合は 3 - 12 カ月, 更新では 3 - 48 カ月となっている.

申請を代行して貰う事も出来るが, 対象施設は限られている.

現在は介護保険法で指定居宅介護支援事業者, 地域密着型の介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム), 介護保険施設, 地域包括支援センターに絞っている.

厚労省は 27 年度の介護保険制度改正で対象施設を拡大する. 認知症対応型の共同生活介護の他, 通所・宿泊・訪問を組み合わせた小規模多機能型居宅介護, 訪問看護も手掛ける看護小規模多機能型居宅介護, 都道府県などから指定を受けて食事や入浴を介助する特定施設入居者生活介護を提供する事業所でも代行申請出来る様にする.

介護サービスが多様になった一方, 申請の代行を巡っては利用する施設によって不公平が生じて来た.

現状の見直しについて, 政府は 24 年に閣議決定した地方分権改革の対応方針で 「25 年度中に結論を得る」 と明示した.

社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の介護保険部会で 25 年末まで議論を重ねて来た. 27 年度の介護保険制度改正に向けた取り纏めで, 追加する 4 施設の 「申請代行を可能とすることが適当」 と結論付けた.

厚労省の介護保険事業状況報告の最新データ (25 年 10 月分) によると, 4 施設でサービスを利用する人は約 64 万人いる. 身近な職員に申請代行を依頼出来る様になる.

Have a nice day!
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