(4782) 改正感染症法成立, 病床の義務化, 病院の 2 割 ― 2022/12/04 02:05

新たな感染症の蔓延に備え, 保健医療体制の強化策を盛り込んだ改正感染症法などが 2 日, 参院本会議で可決, 成立した.
公立・公的病院に病床確保などを義務付ける.
然し, 対象病院は全病院の約 2割 にとどまり, 民間病院や地域の診療所など, より多くの医療機関の協力を得られなければ実効性は見通せない状況である.
新型コロナウイルス禍では, 病床・外来など医療提供体制の逼迫を繰り返した.
都道府県が病床確保計画を策定したものの, 病院などへの強制力が乏しかった事から, コロナ対応に協力的な一部の病院に負担が偏った.
厚生労働省によると, 10 月 26 日時点で公的病院の約 7 割, 公立病院の約半数がコロナ患者を受け入れていた. が, 民間病院は約 2 割にとどまった.
更なる病床確保には民間病院の活用が鍵を握っている.
改正法では, 地域の中核医療機関に病床の提供や外来診療を義務付ける. 事前に都道府県が医療機関と協定を結ぶ. 協定に沿った対応をしなければ勧告や指示, 病院名の公表ができる.
義務の対象となるのは, 公立・公的病院や特定機能病院など約 1700 病院で, 全国に約 8200 ある病院の 2 割程にとどまる.
中小規模が中心の民間病院の多くは対象外で, 協定を結ぶかは都道府県との協議に委ねている.
協定の締結状況の検証が欠かせない.
人材確保も課題となる.
感染が急拡大する地域に看護師ら医療人材を応援に出す必要がある. けれども, 被害が局地的な自然災害と異なり, 感染症は全国で同時に広がる場合が常態化する事から, 人材派遣の仕組みも整っていなかった.
改正法は派遣時の国と都道府県の役割分担を明確にした. 知事が他の知事に派遣を求める. 緊急性がある場合, 国も関与する.
新たな感染症対応では通常より多くの人手が必要となる.
日本は人口当りの病床数が世界で突出して多く, 慢性的に人手が足りない. 病院や診療所の役割分担や集約化で効率を高め, 人材の分散を防ぐ必要がある.
都道府県は医療提供体制や医療物資に関する数値目標を盛り込んだ計画を策定する.
改正法は一部を除き 2024 年 4 月から施行する.
津田塾大の伊藤 由希子教授 (医療経済学) は改正法について 「都道府県の権限を強化し, 医療機関の同意を得る土俵を整え, 手続きを明確化した事には一定の意義がある」 と評価しているものの, 協定の履行状況について, 具体的な情報開示が必要だとも指摘している.
なお, コロナ禍では普段通う医療機関で受診を断られる事態が発生した.
政府は掛り付け医機能の明確化を目指したが, 国が公的に認定する制度や, 患者が予め受診先を決める登録制は日本医師会の慎重論が強く見送られた.
感染症有事に, 地域の掛り付け医の協力を得易くする対策は道半ばだ.
この様に, 幾つかの未解決の課題を抱えてはいるが, ポイントは 「人材不足の解消と DX 化の一層の推進」 と言う事になるだろう.
Have a nice weekend!
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・この 「健康小話」 のブログは, はり・きゅう・マッサージ トミイ
(http://www.ne.jp/asahi/shinqma/tommy/index.html)
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公立・公的病院に病床確保などを義務付ける.
然し, 対象病院は全病院の約 2割 にとどまり, 民間病院や地域の診療所など, より多くの医療機関の協力を得られなければ実効性は見通せない状況である.
新型コロナウイルス禍では, 病床・外来など医療提供体制の逼迫を繰り返した.
都道府県が病床確保計画を策定したものの, 病院などへの強制力が乏しかった事から, コロナ対応に協力的な一部の病院に負担が偏った.
厚生労働省によると, 10 月 26 日時点で公的病院の約 7 割, 公立病院の約半数がコロナ患者を受け入れていた. が, 民間病院は約 2 割にとどまった.
更なる病床確保には民間病院の活用が鍵を握っている.
改正法では, 地域の中核医療機関に病床の提供や外来診療を義務付ける. 事前に都道府県が医療機関と協定を結ぶ. 協定に沿った対応をしなければ勧告や指示, 病院名の公表ができる.
義務の対象となるのは, 公立・公的病院や特定機能病院など約 1700 病院で, 全国に約 8200 ある病院の 2 割程にとどまる.
中小規模が中心の民間病院の多くは対象外で, 協定を結ぶかは都道府県との協議に委ねている.
協定の締結状況の検証が欠かせない.
人材確保も課題となる.
感染が急拡大する地域に看護師ら医療人材を応援に出す必要がある. けれども, 被害が局地的な自然災害と異なり, 感染症は全国で同時に広がる場合が常態化する事から, 人材派遣の仕組みも整っていなかった.
改正法は派遣時の国と都道府県の役割分担を明確にした. 知事が他の知事に派遣を求める. 緊急性がある場合, 国も関与する.
新たな感染症対応では通常より多くの人手が必要となる.
日本は人口当りの病床数が世界で突出して多く, 慢性的に人手が足りない. 病院や診療所の役割分担や集約化で効率を高め, 人材の分散を防ぐ必要がある.
都道府県は医療提供体制や医療物資に関する数値目標を盛り込んだ計画を策定する.
改正法は一部を除き 2024 年 4 月から施行する.
津田塾大の伊藤 由希子教授 (医療経済学) は改正法について 「都道府県の権限を強化し, 医療機関の同意を得る土俵を整え, 手続きを明確化した事には一定の意義がある」 と評価しているものの, 協定の履行状況について, 具体的な情報開示が必要だとも指摘している.
なお, コロナ禍では普段通う医療機関で受診を断られる事態が発生した.
政府は掛り付け医機能の明確化を目指したが, 国が公的に認定する制度や, 患者が予め受診先を決める登録制は日本医師会の慎重論が強く見送られた.
感染症有事に, 地域の掛り付け医の協力を得易くする対策は道半ばだ.
この様に, 幾つかの未解決の課題を抱えてはいるが, ポイントは 「人材不足の解消と DX 化の一層の推進」 と言う事になるだろう.
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