(2564) ストーカーの精神科治療, 受診した加害者は 25%2017/03/04 03:07

ストーカー対策の一環で, 加害者に治療やカウンセリングを勧める取組みについて, 各警察の働き掛けで受診した事例が 2016 年 4 - 12 月に 73 件あった事がこの程明らかになっている.

受診を勧めた事例全体の 25% に当ると言う.

ただ, あくまで任意で, 本人が拒否して実現しないケースも少なくない様だ.

対象はストーカー規制法に基づく禁止命令を受けたり, 摘発されたりした加害者である.

ストーカー加害者に対するカウンセリングなどの有効性は近年注目されている.

その様な背景から, 警察庁は, 16 年度から, 警察官が本人の同意を得て心理状態などを地域の精神科医らに相談し, 必要に応じて治療を促す取り組みを全国的にスタートさせている.

治療費は加害者の自己負担だが, 各地の警察が専門家に支払う費用などを補助していると言う.

同庁によると, 全国総ての警察が補助を活用している訳ではないものの, 昨年 4 月から 12 月に受診を働き掛けた事例は 293 件に上る.

このうち, 実際に受診に至ったのは 73 件 (24.9%) に止まった様だ.

治療では, 加害者の執着心や支配欲を取り除く為, グループワークやカウンセリングなどの手法が用いられる.

必要に応じて警察官や家族も関わり, 経過や結果の説明などを受ける.

73 件のうち, 治療が完了したと判断されたのは 14 件, 12 月末時点で継続中が 48 件. 一方, 中断したケースも 11 件あった.

加害者が 「自分は病気ではない」 などと嫌がる場合も多い.

受診しなかった 220 件のうち 179 件は本人が拒否している.

治療不要と判断されるなどしたケースが 22 件, 受診予定が 13 件, 行政が強制的に入院させる措置入院などが 6 件だった.

警察庁の担当者は, 受診率 25% という結果について, 「受診は任意で本人の意欲も不可欠. 評価をするのは難しい」 としたうえで, 「家族や専門家と連携して説得を続けていく」 とコメントしている.

海外では, 保釈や執行猶予となったストーカー加害者に対し, カウンセリングへの参加などを条件付ける国もあると言う.

受診率の低い上記の数字は, ストーカー事件への対応の難しさを如実に物語っている様に思われる.

また, "受診後" の長期フォローもまた大切なのであるが, なかなかそこまでカバー出来ていないのが現状であろう.

Have a nice weekend!
--------------------------------------------------------
・この 「健康小話」 のブログは, はり・きゅう・マッサージ トミイ
(http://www.ne.jp/asahi/shinqma/tommy/index.html)
の院長のブログです.
・鍼・灸・マッサージ・按摩・指圧を初め, 広く, 東洋医学や健康, 人としての生き方等に関して, 日頃感じている事を書いて行きます.
・なお, 診療予約時, 「このブログを読んだ」 と言って戴いた患者さんは, 初診料が半額となります.
・往診も承っております.
・心や身体に関する悩み事など, 何でもお気軽にご相談ください.
(E-Mail : tadashi.fukutomi@jcom.zaq.ne.jp)
・English speaking clients are welcomed!
・Premium Healing Oil Massage is available!
・学割適用始めました.

コメント

トラックバック