(3719) 視覚障害者保護は合憲, マッサージ師養成施設規制2020/01/03 02:27

視覚障害者の就労を保護する為, 按摩マッサージ指圧師の資格に関する法律が健常者向け養成施設の新設を規制している事の合憲性が争われた訴訟の判決で, 東京地裁は, 昨年末に 「規制には必要性がある」 として, "合憲" との判断を下している.

その上で, 新設を認めなかった国の処分を取り消すよう求めた大阪市の学校法人の請求を棄却した.

学校法人 「平成医療学園」 側が仙台, 東京, 大阪の各地裁に起こした 3 件の訴訟で初の判決である.

古田 孝夫裁判長は, 現在も視覚障害者の就業率は低く, マッサージ関係の仕事に就く人が多いとし, 「規制がなくなればマッサージ師が急激に増え, 視覚障害者の業務を圧迫する」 と指摘.

法の規制は 「国会の裁量の範囲内で, 著しく不合理だとは言えない」 と述べた.

法律は 1964 年の改正で, 視覚障害者の生計が著しく困難にならないようにする為, 当分の間, 健常者向けの養成施設を承認しない事が出来るとしている.

学園側は 「視覚障害者以外の職業選択の自由を制限し, 規定は違憲だ」 と主張していた.

厚生労働省は判決後に 「今後も制度の適正な運用に努めたい」 とのコメントを出している.

この様な法規制が存在している事を知っている人は一般の人は少ない.

また, 巷では国家資格を取得していない “もぐり” のマッサージ師が違法に営業をしている事も知っている人は多くない.

マッサージを受けようとする患者さんは, 免許を持っている国家資格者か否かを念の為確認される事をお薦めしたい.

本日のカット写真提供 : 下平 宏氏 (羽博くルリビタキ)

Have a nice new year holiday!
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